2010年1月23日: 『堂島ロール』の販売元『モンシュシュ』が商標権侵害を理由に提訴された件の考察
2010年1月20日(水)付けの各メディアの報道〔例:
asahi.com(朝日新聞社)〕によりますと、
洋菓子会社『ゴンチャロフ製菓株式会社』(神戸市灘区) が、
ロールケーキ『堂島ロール』の販売元『株式会社モンシュシュ』(大阪市北区) を相手取り、商標権侵害を理由に以下の内容で提訴したようです。
◆原告:
ゴンチャロフ製菓株式会社
◇被告:
株式会社モンシュシュ
★裁判所:
神戸地方裁判所
★訴訟の類型: 民事訴訟
★事件の種類: 商標使用差止等請求事件
★権利の種別: 商標権
訴状の内容が不明ですが、各メディアの報道内容〔例:
asahi.com(朝日新聞社)〕から、以下の通り予想されます。
◆ゴンチャロフ製菓株式会社の登録商標
◆指定商品: 菓子,パン
◆商品の区分: 第30類
◆登録番号: 商標登録第1474596号
◆登録日: 1981年8月31日
◆権利者: ゴンチャロフ製菓株式会社
◇株式会社モンシュシュの使用商標:
Mon\chouchou(『Mon』と『chouchou』の2段書き)と図形の結合商標、
他
◇使用中止を求められた事項: 洋菓子店舗の看板等への商標の表示
今回の商標権侵害訴訟の内容が上記の通りであると仮定しますと、商標の類否に関する原告側の主張としては、
【株式会社モンシュシュの使用商標中の『Mon\chouchou』部分が図形とは別に識別力を発揮する要部で、『私のお気に入り』の観念(意味)を生じると共に、『モンシュシュ』とよどみなく一気に発音できるので、『Mon\chouchou』部分が一体不可分であり、株式会社モンシュシュの使用商標は全体としてゴンチャロフ製菓株式会社の登録商標に類似する。】
のようなことが考えられます。
商標の類否について被告側が上記主張に反論することが考えられますが、今回の商標権侵害訴訟では、特に、
『洋菓子店舗の看板等への商標の表示』
が、上記指定商品『菓子,パン』と
『同一又は類似の商品・サービス(役務)』
についての商標の使用に当たるかどうかが争点になりそうです。
ここで、
2007年4月1日から導入された『小売等役務商標制度』 における考え方で検討してみますと、
『洋菓子の小売サービス』(洋菓子の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供)
は、原則として、
商品『洋菓子,和菓子,パン』
に類似すると判断されると思われます。商品と小売等役務の類否については、特許庁ホームページ上の
『類似商品・役務審査基準 > 第35類(PDF:67.8KB)』 をご参照ください。
そのため、商品・サービス(役務)の類否に関する原告側の主張としては、
【『洋菓子店舗の看板等への商標の表示』は、上記指定商品『菓子,パン』に類似する『洋菓子の小売サービス』についての商標の使用に当たる。】
のようなことが考えられます。
なお、
【『洋菓子店舗の看板等への商標の表示』は、上記指定商品中の『菓子』に含まれる『洋菓子』の広告として、同一の商品『洋菓子』についての商標の使用に当たる。】
のような原告側の主張も考えられますが、上記『洋菓子の小売サービス』として考えれば、『洋菓子店舗の看板等への商標の表示』が商品『洋菓子』の広告に当たるかどうかを議論する必要がなくなると思われます。
一方、被告側は、以下の通りの登録商標を有しています。
◇株式会社モンシュシュの登録商標
◇指定役務: ケーキ又は菓子を主とする飲食物の提供及びこれらに関する情報の提供
◇役務の区分: 第43類
◇登録番号: 商標登録第4939769号
◇登録日: 2006年3月24日
◇権利者: 株式会社モンシュシュ
そのため、被告側が、
『ケーキ又は菓子を主とする飲食物の提供』(カフェレストラン等の中で飲食される、ケーキ又は菓子を主とする飲食物をお客様に出すサービス)
を行っている店舗については、
『登録商標の使用の抗弁』(登録商標又はそれと社会通念上同一の商標を指定役務に使用しているので、商標の使用について正当な権原がある。)
を行うことも考えられます。
神戸地裁での第1審判決が出ましたら、また考察してみたいと思います。
いずれにしても、
会社名(例: 株式会社アイウエオ)等の
『略称(例: アイウエオ)』やその『欧文字表記(例: AIUEO)』を
商品・サービス(役務)のブランド(識別標識)として使用する際には、その後の自社ブランド変更や他社商標権の買い取りが難しくなることがありますので、細心の注意を払い、事前の商標調査や商標登録により自社ブランドの安全な使用を確保しておくことをおすすめいたします。
2010年1月9日: 東京・特許セミナーの開催決定
2010年1月29日(金)に開催される下記
『東京・特許セミナー』 の講師を、当事務所の
弁理士 奥 佳晃 が務めることになりました。
本セミナーは、
『日経BP知財Awareness』ホームページ でも紹介されています。
◆タイトル
≪進歩性欠如≫の拒絶理由通知に対する特許取得術
~『消しゴム付き鉛筆』を例として有効な対応術を会得する!~
◆主催:
(株)技術情報協会
◆開催日時: 2010年1月29日(金) 12時30分~16時30分
◆開催場所
北とぴあ 8F 804会議室
(JR京浜東北線 『王子駅』 北口から徒歩2分)
(東京都北区王子1-11-1)
◆料金: 1名につき 47,250円 (消費税込・資料付き)
〔1社2名以上同時申込の場合のみ、1名につき 36,750円〕
◆講師:
OKU国際特許商標事務所 代表弁理士 奥 佳晃
2010年1月8日
知財ビジネスマッチングフェアの知的財産相談員を担当
2009年10月22日(木)12時~14時に、
『知財ビジネスマッチングフェア2009』 における
日本弁理士会・近畿支部 ブースの『知的財産相談員』を、当事務所の
弁理士 奥 佳晃 が担当させて頂きました。
2009年10月7日
知財ビジネスマッチングフェアの知的財産相談員に選任
2009年10月21日(水)・10月22日(木)に大阪で開催される
『知財ビジネスマッチングフェア2009』 の
日本弁理士会・近畿支部 ブースの『知的財産相談員』に、当事務所の
弁理士 奥 佳晃 が選任されました。
弁理士 奥 佳晃 の相談担当日時及びフェア開催情報は、以下の通りです。
日本弁理士会・近畿支部 ブースでは、特許、商標登録、等の知的財産についての『無料相談』が可能ですので、お気軽にお立ち寄りください。
◇相談担当日時: 2009年10月22日(木) 12時00分~14時00分
◆会期
2009年10月21日(水)・10月22日(木)
10時00分~17時00分(22日は16時まで)
◆会場:
インテックス大阪 3号館(大阪市住之江区南港北1-5-102)
◆主催: 特許庁、近畿経済産業局、近畿知財戦略本部
◆共催: NPO法人 近畿アグリハイテク、農林水産省 近畿農政局、独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 生物系特定産業技術研究支援センター
◆後援: 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、京都市、大阪市、堺市、神戸市、(独)工業所有権情報・研修館、(社)発明協会、(財)日本特許情報機構、日本弁理士会、(独)中小企業基盤整備機構
◆入場料: 無料
◆フェア詳細/講演会申込/交流・商談会予約申込
『知財ビジネスマッチングフェア2009』開催告知ページ をご参照ください。
2009年9月23日: 大阪・商標セミナーが無事に終了
2009年9月7日(月)に大阪で、
【創業ワンコインセミナー】 『起業時から競争力を確保する!“商標”についての基礎知識』 (主催:大阪産業創造館) を行いました。
定員40名を大幅に上回る66名もの方々にご参加頂いた本セミナーでは、起業間もない方、近いうちに起業を考えている方を対象に、『商標の基礎知識』についてできるだけ分かり易く説明させて頂いたつもりです。
本セミナーの概要は、以下の通りです。
序.本セミナーで分かること
1.商標とは
2.商標登録とは
3.商標制度
4.類似
5.トラブル事例1
6.トラブル事例2
7.商標活用事例
8.商標登録に当たって注意すべき点
9.商標調査の方法
10.まとめ
2009年8月5日: 大阪・商標セミナーの開催決定
2009年9月7日(月)に開催される下記
『大阪・商標セミナー』 の講師を、当事務所の
弁理士 奥 佳晃 が務めることになりました。
本セミナーは、
『日経BP知財Awareness』ホームページ でも紹介されています。
◆タイトル
【創業ワンコインセミナー】
起業時から競争力を確保する!“商標”についての基礎知識
◆主催
大阪産業創造館(大阪市経済局の中小・ベンチャー企業支援拠点)
◆開催日時: 2009年9月7日(月) 19時00分~20時30分
◆開催場所
大阪産業創造館 6階会議室AB
(地下鉄・中央線/堺筋線・『堺筋本町駅』から徒歩約5分)
(大阪市中央区本町1-4-5)
◆料金: 500円(消費税込み/当日受付にてお支払い)
◆定員: 40名(満席になり次第、締め切りになります。)
◆講師:
OKU国際特許商標事務所 代表弁理士 奥 佳晃
◆対象: 起業間もない方。近いうちに起業を考えている方。
◆
大阪産業創造館 あきない・えーど 『セミナー・イベント情報』ページ
◆
大阪産業創造館 『創業ワンコインセミナー』ページ
2009年6月28日: 毎日放送(MBS)テレビからの取材
毎日放送(MBS)テレビ 『せやねん!』
(※毎週土曜日 午前9時25分~12時54分 放送)
(※出演者: トミーズ雅 さん、トミーズ健 さん、未知やすえ さん、かつみ・さゆり さん、月亭八方 さん、たむらけんじ さん、千鳥・大吾 さん、千鳥・ノブ さん、土肥ポン太 さん、松井愛アナウンサー、上泉雄一アナウンサー、前田阿希子アナウンサー、大月勇アナウンサー、他)
から当事務所の 弁理士 奥 佳晃 に対し、2009年6月26日(金)に電話取材がありました。
取材翌日〔2009年6月27日(土)〕放送分の
『日本の有名人の名前
(※『安室奈美恵』、『浜崎歩』、『藤原紀香』、『松浦亜弥』、『福原愛』、『高倉健』、『中島美嘉』、他)
が中国で商標として出願(申請)され、一部が既に商標登録されている。』
という問題について、商標の専門家としてのコメントを求められました。
【有名人の名前についての日中の商標法の違い】
有名人の名前につき、日本の商標法では、『商標登録を受けることができない商標』として、
◆他人の『氏名』を含む商標
◆他人の『著名な芸名』を含む商標
が規定されています(※他人の承諾を得ている商標は登録可)。
これに対し、中国(中華人民共和国)の商標法には、上記のような不登録規定がありません。
そのため、中国では、日本の有名人の名前(他人の『氏名』、他人の『著名な芸名』)であっても、原則として、
『早く出願(申請)した者勝ち』
という状況にあり、
『日本の有名人の名前が、中国で次々と(無断で)商標登録されている。』
という問題が起こっています。
2009年5月26日: 特許・通信教育講座の開講決定
2009年7月30日(木)に開講される下記『特許・3カ月通信教育講座』の指導講師を、当事務所の 弁理士 奥 佳晃 が務めることになりました。
本講座は、
『日経BP知財Awareness』ホームページ でも紹介されています。
◆タイトル:
特許・3カ月通信教育講座 『≪進歩性欠如の≫拒絶理由通知に対する特許取得術 ~判断手法/反論ポイント/対応策~』 (PDF 461KB)
◆指導講師:
OKU国際特許商標事務所 代表弁理士 奥 佳晃
◆主催:
(株)技術情報協会
本講座の概要及び内容は、
ブログ記事『特許・通信教育講座の開講決定』 をご参照ください。
2009年4月14日: 東京・特許セミナーが無事に終了
2009年4月9日(木)に東京で、
特許・知的財産担当者向けセミナー 『進歩性欠如の拒絶理由通知への対応術 ~判断手法/反論ポイント/対応策~』 (主催:株式会社情報機構) を行いました。
本セミナーでは、特許出願の拒絶理由の第1位である『進歩性欠如』に関し、発明の進歩性の判断手法から、進歩性欠如に対する反論ポイントや具体的な対応策まで、対応策の立案演習も交えて、できるだけ分かり易く説明させて頂いたつもりです。
演習を含めて4時間(12時30分~16時30分)もの長時間に渡るセミナーでありましたが、熱心にご聴講頂き、また、セミナー後半開始前やセミナー最後の『質疑応答コーナー』では進歩性の判断や対応策の具体的な内容等について多くのご質問を頂き、ありがとうございました。
本セミナーの内容は、以下の通りです。
1.発明の進歩性の判断手法
1.1 進歩性の根拠条文
1.2 新規性との関係/よくある誤解
1.3 進歩性の判断対象/よくある誤解
1.4 特許庁の審査基準に基づく進歩性の判断フロー
1.5 進歩性欠如例〔1〕~引用発明との相違点は設計的事項にすぎない~
1.6 進歩性欠如例〔2〕~引用発明の内容に動機づけとなり得るものがある~
2.進歩性欠如の拒絶理由通知への反論ポイント
2.1 反論ポイント〔1〕~有利な効果がある~
2.2 有利な効果が明記されていない場合/よくある誤解
2.3 選択発明
2.4 数値限定
2.5 反論ポイント〔2〕~引用発明の組み合わせに阻害要因がある~
2.6 阻害要因がないと判断される場合
3.進歩性欠如の拒絶理由通知書が届いたら
3.1 拒絶理由通知書の内容確認
3.2 引用文献の入手
3.3 特許庁審査官のコメントの分析
3.4 対応策の検討フロー
4.対応策〔1〕~攻めの意見書だけで反論~
4.1 現時点の発明について反論するための意見書
4.2 特許庁審査官に嫌われる意見書/意味のない意見書
5.対応策〔2〕~百歩譲って減縮補正~
5.1 減縮するための補正書/意見書
5.2 新規事項の追加禁止
5.3 シフト補正(特別な技術的特徴を変更する補正)の禁止
5.4 最後の拒絶理由通知に対する補正の留意点
6.対応策〔3〕~削除補正でとりあえず権利化/場合によっては分割出願も~
6.1 拒絶理由がある請求項を削除するための補正書/意見書
6.2 拒絶理由がある請求項を別途権利化するための分割出願
6.3 分割出願の留意点
7.演習
7.1 対応策の立案演習
7.2 演習の解答例の解説
8.まとめ
<質疑応答>
キーワード: 特許、進歩性、拒絶理由、有利な効果、阻害要因、意見書、補正
2009年1月31日: 東京・特許セミナー開催決定
東京で2009年4月9日(木)に開催される下記の
特許セミナー『進歩性欠如の拒絶理由通知への対応術』 の講師を、当事務所の 弁理士 奥 佳晃 が務めることになりました。
◆セミナー名:
進歩性欠如の拒絶理由通知への対応術 ~判断手法/反論ポイント/対応策~ (主催:株式会社 情報機構)
◆講師: OKU国際特許商標事務所 代表弁理士 奥 佳晃
(セミナーページ内の
『講師紹介』はこちらへ )
◆開催日時: 2009年4月9日(木) 12:30~16:30
◆会場:
東京都品川区立・総合区民会館『きゅりあん』 【JR京浜東北線・東急大井町線/『大井町』駅前(東京都品川区東大井5-18-1)】
◆会場へのアクセス:
情報機構『セミナー会場へのアクセス』ページ をご参照ください。
◆申込要領・手順:
情報機構『お申込み・振込要領』ページ をご参照ください。
◆申込フォーム: 本セミナーへの参加ご希望の方は、
『進歩性欠如の拒絶理由通知への対応術』セミナーページ における『申込みフォーム』からお申し込みください。FAX〔
セミナー申込用紙(PDF 117KB) 〕でも、お申し込み頂けます。
本セミナーでは、特許出願の審査で最も多く通知される
『進歩性欠如(=公知技術に基づいて容易に発明できる)』の拒絶理由をどのようにして解消すればよいか
の対応術について、対応策の立案演習も交えながら、特許出願の中間手続が未経験の方、不慣れな方にもできるだけ分かり易く丁寧に解説する予定です。
2009年1月8日: 高校生ビジネスアイデアコンテストの審査員
2008年12月24日(水)に、大阪市主催の
『元気アップ大阪 高校生ビジネスアイディアコンテスト2008』 の本選が大阪産業創造館(地下鉄『堺筋本町』駅下車徒歩約5分)のイベントホールで開催されました。
当事務所の 弁理士 奥 佳晃 が、2008年10月中に行われた書類審査に引き続き、プレゼンテーションの本選審査の『審査員(大学教授1名、大学准教授1名、弁理士1名、中小企業診断士1名の計4名)』も努めさせて頂きました。
本選では、書類審査を通過した15組(大阪市内在住・在学の高校生の方々)によりそれぞれプレゼンテーションが行われましたが、パワーポイントをアニメーション付きで巧みに駆使したプレゼンテーション等もあり、高校生の方々のプレゼンテーション能力の高さに驚かされました。
また、多数の応募アイデアの中から書類審査を通過しているだけに、15組の各ビジネスアイデアのレベルも、かなり高いものでした。
独創性、新規性、実現可能性等の審査基準に則り、計4名の審査員による厳正かつ公平な本選審査等の結果、『最優秀賞』1組、『優秀賞』1組、『奨励賞』2組、『入賞』11組、書類審査で落選した応募アイデアの中から各審査員がそれぞれ事前に決定した『審査員特別賞』4組が選ばれました。
表彰式では、平松邦夫・大阪市長から各受賞者にそれぞれ表彰状が贈呈されました。
いくつかのプレゼンテーションや、平松邦夫・大阪市長からの表彰状贈呈等の模様は、本選当日夜のNHK総合テレビのニュース『関西845』(20:45~21:00)で放送されました。
高校生の方々の柔軟な発想に触れ、知的財産サポートを含めた自らのビジネス等についても、柔軟な思考のための良い訓練になったと思います。
2008年10月24日: 高校生ビジネスアイデアコンテストの審査員に就任
大阪市主催の
『元気アップ大阪 高校生ビジネスアイディアコンテスト2008』(2008年12月24日開催) の審査員を、当事務所の 弁理士 奥 佳晃 が努めさせて頂くことになりました。
大阪市内在住・在学の高校生の方々のビジネスアイディアに対し、独創性、新規性、実現可能性等の審査基準に則り、弁理士という立場から厳正かつ公平な審査を行いたいと思います。
クリスマス・イヴに行われるプレゼンテーションの本選審査に先立って近日中に書類審査がありますので、高校生の方々の柔軟な発想に触れるのが楽しみです。
この機会に、知的財産サポートを含めた自らのビジネスについても、柔軟な思考の訓練をしようと思います。

2008年10月13日
『とよなかチャンバー』2008年10月号(vol.489,編集・発行:豊中商工会議所,発行日:2008年10月10日)におきまして、
OKU国際特許商標事務所 のホームページ紹介記事が掲載されました。
豊中商工会議所のホームページでも
OKU国際特許商標事務所ホームページ のトップページが掲載されていますので、興味のある方は
豊中商工会議所ホームページ をのぞいてみてください。

2008年10月3日
当事務所の 弁理士 奥 佳晃 が
日本弁理士会・近畿支部『大阪特許相談室』 での無料特許相談 【2008年12月16日(火)・午後の部(14:00~16:00)】 を担当することになりました。
特許、商標、意匠、実用新案等の知的財産に関するご相談に弁理士が無料でお答えしますので、お気軽にご利用ください(相談時間は30分。要電話予約。)。
予約電話番号、案内地図については、
日本弁理士会・近畿支部ホームページ をご参照ください。

2008年9月8日
当事務所が
吹田商工会議所・すいた救Qなび『特許・実用新案・著作権』 の相談対応会員事業所となりました。

2008年9月8日
当事務所の 弁理士 奥 佳晃 が
日本弁理士会・近畿支部『大阪特許相談室』 での無料特許相談 【2008年11月18日(火)午後(14:00~16:00)】 を担当することになりました。

2008年9月8日
当事務所の 弁理士 奥 佳晃 が
日本弁理士会・近畿支部『大阪特許相談室』 での無料特許相談 【2008年10月21日(火)午後(14:00~16:00)】 を担当することになりました。

2008年8月29日
豊中商工会議所ホームページ のトップページにおいて、
OKU国際特許商標事務所ホームページ が『いち押し!会員ホームページ』として掲載されました。

2008年7月5日
大阪産業創造館「経営相談室(あきない・えーど)」 における約130名の登録専門家(あきない経営サポーター)の中から、
「経営相談室(あきない・えーど)」事務局の「今月の一押しコンサルタント」4名 のうちの1人として、当事務所の 弁理士 奥 佳晃(カテゴリー:知的財産) が紹介されました。

2008年6月26日
業務拡大のため、事務所名を「化学・材料特許商標事務所OKU」から「OKU国際特許商標事務所」に変更いたしました。
それに伴い、電話番号(新TEL 072-741-1574)及びFAX番号(新FAX 072-725-2417)も変更いたしました。

2008年4月1日
当事務所の 弁理士 奥 佳晃 が
大阪産業創造館・経営相談室(あきない・えーど)内「知的財産相談窓口」 相談員(
あきない経営サポーター詳細ページ )として登録されました。

2007年12月1日
当サイトのトップページをリニューアルしました。他のページも順次リニューアルして参ります。

2007年11月29日
当事務所の 弁理士 奥 佳晃 が
日本弁理士会 大阪特許相談室 での無料特許相談 【2008年1月31日(木)午後の部(14:00~16:00)相談室2】 を担当することになりました。

2007年11月28日
当サイトのデザインを一部変更しました。

2007年9月14日
商標サイト「OKU商標センター【大阪】」を新たに開設しました!
⇒ 当事務所の商標業務の詳細は
OKU商標センター【大阪】 へ
⇒ 商標のよくあるQ&Aは
OKU商標センター【大阪】≫商標登録ブログ≫商標登録Q&A一覧 へ

2007年8月8日
化学・材料特許商標事務所OKUホームページが
dmoz(Open Directory Project) の登録サイトとなりました(
登録カテゴリ )。

2007年8月6日
料金表 を改訂しました。

2007年7月30日
化学・材料特許商標事務所OKUホームページが http://www.eonet.ne.jp/~oku-ptf/ から
http://oku-ptf.com/ に移転しました。

2007年7月27日
相談・打ち合わせ用の
予約メールフォーム をリニューアルしました。

2007年7月26日
お問い合わせメールフォーム をリニューアルしました。

2007年6月26日
当事務所の 弁理士 奥 佳晃 が
日本弁理士会 大阪特許相談室 での無料特許相談/2007年8月3日(金)午後の部(14:00~16:00)を担当することになりました。

2007年6月12日
無料相談(初回の相談料が無料) を始めました。随時受け付けていますので、ご希望の方は、相談日時を
予約メールフォーム 、お電話(050-7103-2713)、FAX(050-7103-2713)、又は電子メール(
info@oku-ptf.com )にて、ご予約ください。
必要に応じ、土曜日・日曜日・祝日でも対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。

2007年6月12日
トップページをリニューアルしました。他のページも順次リニューアルしてまいります。

2007年5月
当事務所の 弁理士 奥 佳晃 が
財団法人 わかやま産業振興財団(和歌山県中小企業支援センター) 登録専門家〔専門分野:弁理士・デザイン・不動産等(その他)〕として登録されました。

2007年5月2日
当事務所の 弁理士 奥 佳晃 が
財団法人 京都市中小企業支援センター 登録専門家(専門分野:知的所有権)として登録されました。

2007年4月25日
当事務所の 弁理士 奥 佳晃 が
財団法人 滋賀県産業支援プラザ 登録専門家(専門分野:産業財産権・特許)として登録されました。

2007年3月21日
化学・材料特許商標事務所OKUを従たる事務所から主たる事務所に変更し、独立開業しました。

2007年2月9日
化学・材料特許商標事務所OKUホームページを開設しました。

2007年2月6日
当事務所の 弁理士 奥 佳晃 が
日本弁理士会 大阪特許相談室 での無料特許相談・午後の部(14:00~16:00)を担当しました。