| HOME | 事務所概要 | 弁理士紹介 | アクセスマップ | 料金表 | 商標サイト | お問い合わせ |
|---|
| 業務の流れ | 〔1〕打ち合わせ日時のご予約 |
|---|---|
| ↓ | |
| 〔2〕出願内容の打ち合わせ | |
| ↓ | |
| 〔3〕着手金(料金の約半額)のお振り込み ※初めてのご依頼の場合のみ。打ち合わせ日から原則として1週間以内。 |
|
| ↓ | |
| 〔4〕弊所で出願書類の原稿を作成し、郵送又はFAXいたします。 | |
| ↓ | |
| 〔5〕出願書類の原稿をチェック(精査)してください。 ※修正が必要な場合は、その旨・修正内容をお知らせください。 |
|
| ↓ | |
| 〔6〕修正が必要な場合は、弊所で出願書類の原稿を修正し、再度郵送又はFAXいたします。 ※修正が不要な場合は、〔8〕の段階に進みます。 |
|
| ↓ | |
| 〔7〕原稿の修正があった場合は、修正原稿を再度チェック(精査)してください。 ※必要に応じ、〔6〕・〔7〕の段階を繰り返します。 |
|
| ↓ | |
| 〔8〕特許庁(特許庁長官)に対し、原稿の内容(修正した場合は修正後の内容)で出願(インターネット出願)いたします。 ※出願の手続を自社又はご自分で行うことによりその分の費用を節約されたい場合は、お申し出ください。関係書類一式を郵送いたします。 |
|
| ↓ | |
| 〔9〕出願の控え書類・請求書を郵送いたします。 | |
| ↓ | |
| 〔10〕着手金を除いた残額(初めてのご依頼の場合)、又は出願時料金の全額(2回目以降のご依頼の場合)のお振り込み ※原則として請求書の受領日から7日以内 |
|
| ご依頼方法 | ◆ 出願内容の打ち合わせ日時を、 1)下欄の打ち合わせ予約メールフォーム、 2)電話(072-741-1574)、 3)FAX(072-725-2417)、又は 4)電子メール(info@oku-ptf.com) にて、ご予約ください。 ◆ 必要に応じ、土曜日・日曜日・祝日でも対応させて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。 ◆ 打ち合わせの際には、 1)権利化したい発明の内容と先行技術との相違点(発明のポイント)、 2)その相違点によるメリット(有利な効果)、 3)変形例、 4)採用可能な材質等の例(特に特殊なものを使用する場合)、 5)実験データ 等を中心にヒアリングを行います。 ※弁理士には法律上の守秘義務がありますので、できるだけ具体的な内容をお話しください。 ◆ また、発明の内容が分かる資料(社内資料、社内発明届、図面、手書き図面、メモ、写真、カタログ、その他役に立ちそうな資料)をご用意ください。 ※先行技術に関する資料(特許公報、技術文献、特許調査報告書、検索式、検索結果一覧等)があれば、ベターです。 ◆ 電話又はインターネットテレビ電話による打ち合わせの場合は、関連資料を事前に郵送又はFAXしてください。 ※関連資料の電子データを添付した電子メールの送信では、発明の新規性を喪失する可能性がありますので、必ず郵送又はFAXでお願いいたします。 |
| 注意事項 | ◆ 特許出願について実体審査を受けるには、別途、出願日から3年以内に「審査請求」をする必要があります。※審査請求は、特許出願と同時にすることもできます。 ◆ 特許出願については、原則として、出願日から1年6カ月経過した場合に、出願公開公報が発行されます。 |
| ◆ PCT国際出願について外国で権利化するには、別途、国際出願日(優先権主張を伴う場合は最初の出願日)から30カ月以内に「国内移行手続」を各国ごとにする必要があります。 ◆ PCT国際出願(日本語)については、原則として、国際出願日(優先権主張を伴う場合は最初の出願日)から18カ月(1年6カ月)経過した場合に、国際事務局により国際公開公報が発行されると共に、日本国特許庁により再公表公報が発行されます。 |
|
| 出願前の特許調査は必須ではありませんが、近接する先行技術が既に存在する場合には、特許調査により、 1)無駄な出願費用の出費を回避できる、 2)権利化できそうな範囲をあらかじめ想定できる、 等のメリットがあります。※従いまして、出願前に、まずは 特許調査 をしておくのがベターです。 |
|
| 打ち合わせ予約 | |
| HOME | 事務所概要 | 弁理士紹介 | アクセスマップ | 料金表 | 商標サイト | お問い合わせ |
|---|